クラウドサービス・SaaS系ソフトウェアの会計処理
クラウドサービスやSaaS系のソフトウェアの制作会社に関する開発費用の取扱についてまとめた。 会計基準が従前定めている、販売用
A. Documentの対象範囲
ネット経由でサービス提供するソフトウェア全般、すなわちSaaS,ASP,クラウドサービスに関する開発研究費・制作費
B. 取引ごとの判定
サービス提供前に生じた活動
1. サービス提供目的のソフトウェア開発
定義:新製品に係るソフトウェア開発費用
概要
開発に伴い、そのソフトウェアの収益獲得が見込まれるか、収益計画・投資計画の策定が求められる。収益獲得が確実と見込まれる場合、それ以降の制作費は資産計上が求められる。
よって、開発全行程にかかる原価は、以下の2つで会計処理が分かれることになる。
- 収益獲得が確実と見込まれるまでに生じた原価
- 見込まれた後から、製作が完了しサービス提供するまでに生じた原価
1-1 収益獲得が確実と見込まれるまでに生じた原価
収益計画・投資計画策定のために、開発費用・開発後の運用費の見積もりが必要となる。見積もり策定に必要となる「設計」に掛かる原価は、この区分に含まれる。 この期間に生じた原価は、会計上の「費用」区分に計上する。
計上区分:研究開発費として、「販管費」に計上
税務上:試験研究費として、税額控除の対象となる
1-2 サービス提供するまでに生じた費用
収益獲得が見込まれた後、サービス提供までに生じた開発に掛る原価は、会計上「資産」として計上される。 サービス構築中はソフトウェア仮勘定で計上し、サービス提供開始時にソフトウェア勘定へ振替える。
ソフトウェア勘定は、計上から5年以内の期間で定額法にて償却される。 なお、償却方法は「市場販売目的のソフトウェア」の方法に準じて、見込販売数量や見込販売収益に従って償却することも可能である。
構築中に、当初見込んでいた収益性が低下したと見込まれた場合は工事損失引当金の計上が必要になる。
計上区分:ソフトウェア勘定として、「無形固定資産」に計上
償却費用:売上原価を構成する減価償却費として、「製造原価」に計上
税務上:試験研究費に該当する費用が資産として計上されている場合、償却費計上時に、償却費に含まれている試験研究費に該当する部分は税額控除の対象となる。
2. 試作品製作費用・新製品に関する調査費用
定義:新製品開発に伴う試作品を作成するための費用・新製品の開発方法や新技術に関する調査費用
→ 1-1 に準じて処理
3. 新しいサービスの調査費用・新技術の習得費用
定義:サービスの市場調査費用や、技術習得のために支出した費用
直接製品開発工程に直結しない費用は、会計上、販管費に該当する。 提供するサービスの競合調査に掛る費用(市場調査費)や、新技術習得のための研修費用(研修費)が、この項目に含まれる。
計上区分:研究開発費(もしくは他の科目)として「販管費」に計上
税務上:試験研究費に該当しない
サービス提供後に生じた活動
4. 修繕費用・機能維持費用
定義:
修繕費用 維持・保守を目的とした費用
機能維持費用 契約で定められたサービスを提供するために必要な軽微な改修費用
ユーザーに、契約で定めているサービスを提供するために必要な作業に掛る原価が、この項目に含まれる。また、「著しい」と認められない機能改善についてもこの項目の処理に従う。
計上区分:発生した取引に応じた科目として、「製造原価」に計上
税務上:試験研究費に該当しない
5. 機能追加・大幅な機能改善に伴う開発費
定義:既存のソフトウェアに、機能追加・大幅な機能改善を行う際の開発費用
収益の新規獲得を目的として行う、既存のソフトウェアに対する機能追加・機能改善に掛る開発費が、この項目の対象となる。 サービス提供目的のソフトウェア開発と同様、収益計画及び投資計画を策定の上、収益獲得が確実と見込まれた場合、それ以降に生じた制作費は資産計上が求められる。 会計処理は、「1. サービス提供目的のソフトウェア開発」に準じる。
期中管理
資産として計上されたソフトウェア勘定は、減損会計基準の対象となる。 キャッシュフローを生成すると考えられる最小単位を考慮したグルーピングにより減損の判定がされる。
減損の兆候ありと判定された資産グループに対して、 将来CFの見積もりを行い、割引前CFの合計額が簿価を下回る場合、 簿価を回収可能価額まで減額する必要がある。
コミュニケーションロボットに関する利用規約について
利用規約について
コミュニケーションロボットに関する規約を眺めていると、以下2点の特徴がある。
- 禁止事項について仔細に定める
- 音声データの取扱について仔細に定める
「禁止事項について」
Pepperの販売直後、その規約上に「性行為禁止」が明記されいることが話題になったことがある(下記リンク参照)。 当然に、性行為の対象になり得るとかいう話ではないだろう。 面白がって性行為(もしくはそれを匂わせる)行為を動画にとって、Youtubeに挙げられたときには イメージ上大きな負のイメージが着くからではないだろうか。
性行為は極端な例かもしれないが、コミュニケーションロボットはそのイメージをとても重要視しており、 そのイメージを崩さないように禁止事項を明示している傾向が見られる。
音声データについて
サービス上音声データをやり取りする都合上、コミュニケーションロボットの販売会社は、 膨大な音声データを有することになる。 故に利用規約上、当該音声データの取扱について仔細に定めている事例が多い。
まとめ
規約のリンクを貼っておくので、上記を念頭に各規約を読むと面白いだろう。
規約リンク
本体販売
RoBoHoN利用規約
Pepper利用規約
Bocco利用規約
Sota利用規約
OriHime利用規約
レンタル商品
はじめて従業員を雇用した時に行う労働保険関係手続
労務手続について
労務専属担当者がいないベンチャー企業の場合、専門知識を有さない担当者が労務手続を行うことになる。 一見手続のハードルは高いように見えるが、SmartHRを使うことで、 各種届出は社労士を使わずとも十分に行うことができる。
SmartHRを使うことで、従業員を雇用した時に提出すべき各種保険(社会保険・労働保険)に関する手続を とても簡単に行うことができる。 一方でSmartHRは、最初の従業員を雇用する時の手続きは、サービスの対象としていない。 今回は、会社にとって1人目の従業員を雇用した場合の、労働保険の手続を解説する。
なお、このブログでは労災保険、雇用保険をあわせて労働保険と読んでいる。
労働保険に関する手続
労働保険を管轄する厚生労働省が、Webページ上に手続をまとめてくれている。 但し、実際の手続を行う上だと必須である、雛形の入手方法の記載がされていない。 厚生労働省:労働保険の成立手続
手続をまとめると以下の通りとなる。
手続書 | 期限 | 提出先 | 雛形取得方法 |
---|---|---|---|
保険関係成立届 | 保険関係成立から10日以内 | 労働基準監督署 | ネット上雛形なし、専用用紙を監督署に取りに行く |
概算保険料申告書 | 雇用契約締結から50日以内 | 労働基準監督署,都道府県労働局,銀行・郵便局等 | ネット上雛形なし、専用用紙を監督署に取りに行く |
雇用保険適用事業所設置届 | 事業所設置の日から10日以内 | ハローワーク | ハローワークインターネットサービス - 帳票一覧 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | ハローワーク | ハローワークインターネットサービス - 帳票一覧 |
東京都内の提出すべき「労働基準監督署」は以下のページから調べられる。 労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧 | 東京労働局
提出先のハローワークは下記。 ハローワーク一覧 | 東京ハローワーク
今回は、資料を作成・提出する直前までの情報をまとめた。 自分の知識が十分にアップデートされたら、更新を行おうかと思う
eLTAX用ソフトウェアのPCdeskの利用届が超絶イケてない件①
eLTAX(エルタックスとは)
国税の電子申告・納税システムをe-Tax(イータックス)と呼ぶ。
納税を書面でなく電子(つまりPay-easy(ペイジー))で行うということは、
銀行窓口や最寄りの税務署に納付に行く工数を削減できることを意味する
源泉所得税の申告・納付を毎月行わなければならない、給与支払対象者が10名以上の企業
(=納期の特例から外れる企業)にとってe-Taxは重宝される存在だ。
実際ベンチャーのバックオフィスを行う人たちの中では、そこそこ知名度はあると思う。
e-Taxの地方税版をeLTAX(エルタックス)というが、e-Taxと比較すると知名度が低いように思える。
(というか存在知っていても、「イーエルタックス」と呼ぶ人が多い)
最も納付頻度が高い地方税である、従業員の個人住民税に関する特別徴収税額に関して
eLTAXが電子納税に対応していない事が、普及を妨げている要因だと思う。
なお、特別徴収税額の電子納付は、メガバンクの使用料金がかかるネットバンキングシステムでしか納付ができない。
メガバンクのネットバンクの使用料は月5000円前後かかる。
振込手数料削減のためにジャパンネット銀行、住信SBI銀行、楽天銀行に慣れた企業にとって、
住民税振込の為に、月額使用料を5000円払うのは苦渋の決断となるだろう。
最早納付してほしくないと各地方自治体が言っているに等しい。
圧倒的安価な電子納付システム完備するまで、日本中の全企業に関して納期の特例(=納期を12月6月の年2回にする制度)を適用してほしい。
そもそもイケていない匂いしかしない。
そもそも、国税の電子申告・納税システム「e-Tax(イータックス)」と地方税ポータルサイト「eLTAX(エルタックス)」の
名称を並べて見た時点で、システムのUIが壊滅的なことを予測しないとだめだったのだ。
こんだけイケていない
- 「-(ハイフン)」の付け方が統一されていない
- 「Tax(頭のみ大文字)」と「TAX(全部大文字)」で統一されていない
- 「電子申告・納税システム」「地方税ポータルサイト」と、システム名も統一されていない
- 「e-Tax(イータックス)」に「L(エル)」加えたのだから、
読みはイーエルタックスになると思いきやまさかのエルタックス
命名規則も書式も不揃いのエクセルを2つ、成果物として出されたときのレビュアーの気持ちになる。
少なくとも片方は、間違いなくイケていない。
e-Taxが便利なのだから、eLTAXは絶対便利ではないだろう。そうに決まっている。
そういう気もちにさせる。
輪をかけてイケていないPCdesk
eLTAXにて申告・申請する時には、eLTAXに対応したクライアントソフトを用いる必要がある。
サイト上でクライアントソフトは無料配布されていて、PCdesk(ピーシーデスク)という。
先の、「e-Tax(イータックス)」「eLTAX(エルタックス)」を比較する視点をもったまま
地方税ポータルサイト「eLTAX(エルタックス)」、利用者用ソフトウェア「PCdesk(ピーシーデスク)」の両者をみてみよう。
こんだけイケていない2
- 両者とも、「e+LTAX」「PC+desk」と2つの単語の合成語で命名されているが、
小文字・大文字の順番が逆
- 明確に関連性のあるソフトウェアだが、命名に共通点がない。
例えばPCdeskではなくpcLTAXだったら、共通点作れたのに。
- 利用者用ソフトウェアという枕詞が全く適切ではない。 何故、"eLTAX利用者"を省略したのだろうか。
eLTAXは、「e(電子的)にLTAX(Local Tax,地方税)を操作するもの」と考えれば、命名は真っ当だったと思う。
PCdeskは、どう表現すればいいのだろうか。
少なくともeLTAXとPCdeskを、事前知識なしに関連付できる人はいないだろうということは断定できる。
長くなったんで、続きは別の日記に回す。
ロボット会社のビジョンの話
ふと、ロボットに関する事業展開を行っている各社が、どういうVISIONを掲げているのか気になったので調べて見た。
ここでは、調べた会社のうち4社について、会社・ロボット・そしてVISIONを紹介したいと思う。
ヴイストン株式会社
ヴイストン株式会社とは
創業当時は、石黒浩教授の特許技術を製品化するための会社として設立された(ヴイ「ストン=石」)会社であった。
自社でR&Dを重ね、販売用のセンサー類やロボットについて多様なラインナップを揃える。
大ヒットした、ディアゴスティーニ・ジャパンが出版した「週刊ロビ」に付属するロボットRobiの開発を行った。
Robiは、ロボットクリエイター 高橋 智隆氏がデザインした愛らしいデザインが特徴で、根強いファンが多い。
動画は、ディアゴスティーニ・シンガポールで販売した際のPR動画。
Vision
「こころ」を持ったロボットを創る
より崇高な目標は人とロボットが共存する社会を実現することだとHP上で解説している。
創業当初は技術力メインの会社であったが、次第に「こころ」の重要性に気付いたとのこと。
会社の成長に合わせて、適切なVISIONを都度定めていくのだろうか。
AKA
AKAとは
既存事業として、MUSEとEDGEを展開している。
MUSEは、英語コミュニケーション用のDeep Learningシステム。
EDGEは複数の英語学習アプリと、各アプリのデータを統合するデータマイニング用システムからなる。
MUSEとEDGEの関係について、明確なドキュメントはなかったが、EDGEから取得したテキストデータと音声データをMUSEに利用しているのかな。
新規事業として、2015年にMUSEを搭載した英語学習用ロボットMUSIOを発表した。MUSIOは、2016年9月後半から出荷開始予定。
MISSION
To help better communication between all things including human beings.
人間に限定せず、ありとあらゆるもの同士のCommunicationを事業の対象としている。
これまでは英会話という人対学習用プログラムの対話に特化した事業展開を行っていたが、壮大な事業プランがあるのかな。
なお、Missionの下位概念として、VISIONを掲げている。 "You must be the change you want to see in the world." - by Mahatma Gandhi
株式会社オリィ研究所
オリィ研究所とは
遠隔コミュニケーションロボット「OriHime」および関連技術を用いた事業を営んでいる。OriHimeは、距離や身体的問題により"そこにいけない"人の為に開発された遠隔操作型ロボット。利用はレンタル形式。
OriHimeの製品コンセプトは
「ロボットと人ではなく、人と人をつなぐロボット」
要介護者に代表される身体的問題を抱える人の課題を解決しようとする強い意思を感じる。
www.youtube.com
Vision
「オリィ研究所は距離や身体的問題を克服し、 あいたい人に会え、 行きたいところに行ける 未来を実現します」
OriHimeのコンセプトを踏襲しつつ、1歩踏み込んだVisionを掲げている。事業ドメインを"ロボット"に限定しないようなVisionを掲げており、他の周辺技術(例えばVR)も視野に入れることも厭わなそう。
GROOVE X
GROOVE Xとは
Pepperの父こと、Pepperのプロジェクト開発責任者だった林要氏が、Softbank退社後に設立した会社。 2015年11月6日に設立登記。以降、新しいコンセプトのロボットの開発を行っており、2019年中に販売を行う目標とのこと。 Pepperと異なる商品コンセプトのロボットを開発すると各所で明言しており、どんなロボットが世間を驚かせるか楽しみだ。
Philosophy
NEW X, BESIDE YOU.
世界のどこにもない、心を満たすロボットを。 便利さや機能性ではなく、家族や伴侶として愛される存在になれるかどうか。 GROOVE Xが追求するのはあなたの感性の領域に訴えるロボットです。
これまでの家庭用ペットロボットの代表例は、犬型ロボット(代表的なものはSONYのAIBOだが、他にも数社が販売している)だが、 GROOVE Xの開発するロボットは、それに取って代わる新しいロボットになるのか。
取締役会を極力減らそう……監査等委員会設置会社とは?
監査等委員会設置会社について実務で触る機会があったので調べたことを書き留めようと思う。
そもそも監査等委員会設置会社とは
監査等委員会設置会社は、2014年の会社法改正により、新たに選択適用可能となった機関制度だ。 現状選択できる制度は、以下の通りとなる。(監査役設置会社と監査役会設置会社はわけて記載しないのが普通だけど…)
法第2条各号 九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。 十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。 十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。 十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
改正以前まで、委員会等設置会社と呼ばれていた機関制度が「指名委員会等設置会社」に名前が変更されている。 リサーチすれば間違いなく名称変更の理由は探せるだろうけど、監査等委員会設置会社と名称を混合するからだろう。
監査等委員設置会社の設置要件は…?
監査等委員会取締役の人数は最低4名必要となる(監査等委員3名・代取1名。)。
法第331条 6項 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。 法第399条の十三 3項 監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。
監査等委員会設置会社の特徴は、取締役会決議事項を極力減らすことができる点にある。 社外取締役が取締役会の過半を満たす場合、"重要な財産の処分及び譲受け""多額の借財"などの重要な業務執行に該当することであっても、取締役への委任が可能になる。
どういう会社の場合、選択すべき?
以下のような特徴を有する企業は、監査等委員設置会社がハマると思う。 Equityによる調達の結果、大会社に該当するようになったベンチャー企業などが、上記に該当すると思う。 (周りに会社法に知識がない場合、メリットを説明して導入までもっていくのは難しいかもしれないけど)
- 迅速な意思決定をしたい。
- 取締役会の開催に関する実務が煩雑になった
- 投資家つながりで、社外取締役は調達可能
もう少し抽象的な言葉を使うと、「取締役会の開催コストが高い企業」となるのかな。
メモ
以下に列挙する事項以外は、原則、取締役に委任が可能になる。
399条の13 5項各号 | 内容 |
---|---|
一 第136条又は第137条第1項の決定及び第140条第4項の規定による指定 | 譲渡制限株式の譲渡承認請求に関する決定 |
二 第165条第3項において読み替えて適用する第156条第1項各号に掲げる事項の決定 | 会社が市場取引等によって自己株式を有償取得する際の決定 |
三 第262条又は第263条第1項の決定 | 譲渡制限新株予約権の譲渡承認請求に関する決定 |
四 第298条第1項各号に掲げる事項の決定 | 株主総会の招集事項の決定 |
五 株主総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く)の内容の決定 | 株主総会に提出する議案の内容の決定 |
六 第365条第1項において読み替えて適用する第356条第1項の承認 | 競業・利益相反取引に関する承認 |
七 第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定 | 取締役会を招集する取締役の決定 |
八 第399条の7第1項第1号の規定による監査等委員会設置会社を代表する者の決定 | 訴訟における会社を代表する者の決定 |
九 前項第6号に掲げる事項 | 役員の責任の一部免除の決定 |
十 第436条第3項,第441条第3項及び第444条第5項の承認 | 計算書類の承認 |
十一 第454条第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定 | 中間配当の事項の決定 |
十二 第467条第1項各号に掲げる行為に係る契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く)の内容の決定 | 事業譲渡等の契約の内容の決定 |
十三 合併契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く)の内容の決定 | 左記の通り |
十四 吸収分割契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く)の内容の決定 | 左記の通り |
十五 新設分割計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く)の内容の決定 | 左記の通り |
十六 株式交換契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く)の内容の決定 | 左記の通り |
十七 株式移転計画の内容の決定 | 左記の通り |
今日の結論
実務上取締役会開催は骨が折れるので、それが省略できるのは嬉しい…
第三次ロボットブームはどこに来ているの?
いまは「第三次ロボットブーム」だ
2016年5月現在、所謂「第三次ロボットブーム」の真っ最中といわれています。実際に、2014年6月に発表されたPepperを皮切りに、ここ数年でコミュニケーションロボットが多数発売されています。みずほ銀行やりそな銀行などの金融機関が、接客に取り入れた事例も登場し始めています。これらの企業がロボットの導入により、成果をあげられるかの結論はまだ出ていませんが、ロボット達はある程度の社会的な地位を得られているのではないでしょうか。
覚えていますか、愛・地球博
前回のロボットブーム、つまり「第二次ロボットブーム」は、本田技研工業(ホンダ)のASIMOとソニーのAIBOが発表された2000年前後からリーマン・ショックまでの期間を指します。ブームの最盛期である2005年に愛知県で開催された「愛・地球博(2005年日本国際博覧会)」では、会場にロボットが配置され、来場者をもてなしました。接客用ロボット・警備用ロボット・お掃除ロボットなどの5種類のロボットが会場に配置されていました。
会場に配属されたロボット達は、「実用化の段階に至っていないものの、将来性が期待されるプロトタイプロボット(愛・地球博HP)」と当時銘打たれていたものでした。会場に配属された接客用ロボットは、株式会社ココロが開発するアクトロイドと言う、ジェミノイド・テレノイドで著名な石黒浩先生が監修しているロボットでした。このロボットは実際、現在まで継続した開発が行われています。
愛・地球博の受付ロボット達
1,2は本文内で言及したアクトロイド。3は、三菱重工が開発したwakamaruというコミュニケーションロボット。wakamaruは残念ながら、2016年現在は製造停止されているけれど、Pepperに似た所が結構あると思いませんか…?
家にロボットいる人って…
2014年6月にソフトバンクから発表されたPepperは、家庭用ロボットという建付になっています。 但し、2015年に発売開始になってからの動向を見る限り、実際にPepperを購入したのは法人・個人事業主が大半であったように思えます。 (Pepperの販売台数の詳細は明かされていないので真相はわかりませんが。) 私自身は個人でPepperを購入しているのですが、周りの反応は「実際に買う人がいるんだ」というものでした。 私の周りの人間の反応や、インターネットの情報を収集する限り、第三次ロボットブームは次のような内容ではないでしょうか。
- リーマン・ショック後に業績を回復した企業や新興企業が、開発投資を行っている。
- ロボットを商業的に利用しようとする企業が、購入している。
- 家庭内のロボットの需要はそれほど伸びていない。
3番目の仮説を調べるため、世間がどれほどロボットに興味をもっているか調べました。 ロボットに対する世間の興味を示す代理変数として、「ロボット」という単語の検索回数を用います。 検索回数の推移を調べることができるGoogle トレンドを使った結果は以下の通りです。
この図の通り、2004年-2005年の期間をピークに、検索回数は減少基調にあることがわかります。 2004年は、先述した「愛・地球博」にロボットが配置される事が発表された年でした。 また、ウィル・スミスが主演の映画「アイ、ロボット」が公開された年でもあります。 多くのメディアがロボットのニュースを流し、多くの人が「ロボット」をインターネットで検索した年となったようです。 一方、2014年以降の推移を確認する限り、第三次ロボットブームは、"世間"の興味をそれほど集めていないことがわかります。 私個人は、かなりロボティクスの分野に惹きつけられているので口惜しいですが、まだまだイノベータ層を惹きつけるにとどまっている、と判断したほうがよさそうです。
今日の結論
第三次ロボットブームは、BtoBに来ているもの。一般家庭に届くまでもう少し時間がかかりそうだ。