ロボットと会計

ロボティクス・会計など、普段から考えていることを形に残すためのブログ

はじめて従業員を雇用した時に行う労働保険関係手続

労務手続について

労務専属担当者がいないベンチャー企業の場合、専門知識を有さない担当者が労務手続を行うことになる。 一見手続のハードルは高いように見えるが、SmartHRを使うことで、 各種届出は社労士を使わずとも十分に行うことができる。

SmartHRを使うことで、従業員を雇用した時に提出すべき各種保険(社会保険・労働保険)に関する手続を とても簡単に行うことができる。 一方でSmartHRは、最初の従業員を雇用する時の手続きは、サービスの対象としていない。 今回は、会社にとって1人目の従業員を雇用した場合の、労働保険の手続を解説する。

なお、このブログでは労災保険雇用保険をあわせて労働保険と読んでいる。

労働保険に関する手続

労働保険を管轄する厚生労働省が、Webページ上に手続をまとめてくれている。 但し、実際の手続を行う上だと必須である、雛形の入手方法の記載がされていない。 厚生労働省:労働保険の成立手続

手続をまとめると以下の通りとなる。

手続書 期限 提出先 雛形取得方法
保険関係成立届 保険関係成立から10日以内 労働基準監督署 ネット上雛形なし、専用用紙を監督署に取りに行く
概算保険料申告書 雇用契約締結から50日以内 労働基準監督署,都道府県労働局,銀行・郵便局等 ネット上雛形なし、専用用紙を監督署に取りに行く
雇用保険適用事業所設置届 事業所設置の日から10日以内 ハローワーク ハローワークインターネットサービス - 帳票一覧
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得の事実があった日の翌月10日まで ハローワーク ハローワークインターネットサービス - 帳票一覧

東京都内の提出すべき「労働基準監督署」は以下のページから調べられる。 労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧 | 東京労働局

提出先のハローワークは下記。 ハローワーク一覧 | 東京ハローワーク

今回は、資料を作成・提出する直前までの情報をまとめた。 自分の知識が十分にアップデートされたら、更新を行おうかと思う